ご来院の方へ

患者さんの権利と責任

当院では、医の倫理と病院の理念に基づいた医療を積極的に推進していくため、患者さんの基本的な『権利と責務』を、以下のように宣言します。

患者さんの権利

  1. 人としての尊厳を保ちながら、良質の医療を受ける権利
  2. 充分な説明と情報提供を受け、自らの意思で治療法の決定やセカンドオピニオンを希望する権利
  3. 個人に関するプライバシーを保護される権利

患者さんの責務

  1. 疾病や医療を理解するよう努力する義務
  2. 医療に積極的に取り組む義務
  3. 快適な医療環境づくりに協力する義務

以下の諸権利と責務を考慮し、当院では上記患者さんの権利と責務の明文を院内に掲示いたします。

  • 患者は、自分の治療に関係する情報を提供された上で、すべての意思決定に、参加する権利を有する。
  • 患者は、自分のケアや診療に従事する全ての人達の名前、職業上の身分、及び経験について知る権利が有り、自分の診療に責任を持つ担当医が誰であるかを知る権利を有する。
  • 患者は、当院における医療や処置に関して完全かつ正確な情報を得る権利が有り、また、この地域では他にどんな方法が利用可能であるかを知る権利を有する。
  • 患者は、勧められている全ての処置について、専門家以外の普通の人にもわかる言葉を用いた、簡潔で明解な説明を受ける権利を有する。
  • 患者は、セカンドオピニオンを求める権利を有する。
  • 患者は、特定の薬、検査、処置、治療法について拒否できる法的権利を有する。
  • 患者は、自分自身が意思決定にかかわることができなくなった場合、自分に代わって判断する人を指名する権利を有する。
  • 患者は、医療や看護を受けるに際し、人種、宗教、出身国、性別あるいは障害を理由に差別されない法的権利を有する。
  • 患者は、日本語を話せないか、聴覚障害がある場合、通訳者を頼む権利を有する。
  • 患者は、入院期間中、自分の情報について知る権利が有り、診療録を閲覧する権利を有する。
  • 患者は、個人的情報についてプライバシーを尊重するよう、医師、研修医、看護師、他の職員に要請できる法的権利を有する。
  • 患者は、面会や電話によって病院外の人と連絡をとる権利を有する。このなかには、親が小児のそばに、親族が末期患者さんのそばに24時間付き添うことも含まれる。
  • 患者は、退院が近いことを事前に知らされる権利が有り、また患者が選んだ人に退院のことを前もって通知してもらう権利を有する。
  • 患者は、その身体的状態や財政状態の如何にかかわらず、担当医の医学的判断に背いて退院する法的権利を有する。その際、権利放棄証書への署名が求められる。
  • 患者は、転院について十分に説明され、相手施設が受け入れを承諾していても同意なしには移されない権利を有する。
  • 患者は、支払い者が誰であれ、病院で受けた医療その他のサービスに対する請求書について詳しい説明を受ける権利を有する。
  • 患者は、病院で受けた医療その他のサービスの費用を支払うために政府又は民間の基金から財政援助を受けられるよう、病院職員から適切な助言を受ける権利を有する。
  • 患者は、病院で受けた医療その他のサービスに要した費用を第三者支払機関が償還しておりその有資格期限が切れる場合には、事前に知らされる利権を有する。
  • 患者は、入院を終えるにあたり、自分の診療記録に書かれている情報について、有償でコピーを入手する権利を有する。
  • 患者は、以上の権利を行使するにあたって、患者は自己の心身の状況などを主治医または看護師などの医療従事者に話す責任がある。
  • 患者は、指示された医療や処置について、専心それを守ることを心がけなければならない。これは、法律的義務ではなく、疾病に対し医師と協同して効果をあげることが必要だからである。
  • 患者は、以上の権利を行使するにあたって、当院の諸規則・規律に従う義務と責任が生じることを了承しなければならない。